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福祉機器貸出事業

目的

在宅で介護を受けている64歳以下の身体障害者手帳所持者を対象としてレンタル方式(業者と提携)により福祉機器を貸出します。

福祉機器の種類

種類 備考
電動ベッド マットレス、防水シーツ、サイドレール、オーバーテーブル、
背中と足元の上がるもの(1モーター)
車いす レバー式ブレーキ、手押しハンドル、自力走行用サイドリング付き、ビニールレザー張りシート、折りたたみ可能なもの
全幅61cm×全長103cm程度、全高88cm程度、重量20kg以下
床ずれ予防マット 電動ベッドにも使用可のもの、ポンプ、防水シーツ、
エアセルによる空気交互入れ替え型又はエアー噴出型
使用時寸法 84cm×175cm程度

利用できる人

市内に居住し、在宅で介護を受けている64歳以下の身体障害者手帳所持者で福祉機器の貸出が必要であると認められる方

レンタルの手順

  1. 申請書、契約書を提出(利用者側から社協)
  2. 委託業者に利用者の住所、氏名、電話等を連絡(FAXにて申請書送る)
  3. 委託業者が福祉機器を届ける(5日以内)
  4. 委託業者に福祉機器を届けた日時、利用者名を連絡させ、利用者側より届いた日時を連絡してもらう(利用料の起算日とする)

返却の手順

  1. 利用者側より社協に福祉機器を返却する旨連絡(利用料の最終日とする)
  2. 社協より委託業者に返却する利用者名、住所等を連絡
  3. 委託業者が福祉機器を引き上げに行く(5日以内)
  4. 委託業者より福祉機器を引き上げた利用者名、日時を連絡させる

貸出期間

1年以内(ただし、必要と認められるときは、必要最小限の範囲で延長する事ができます。)

利用料(費用)

旧規定による貸出利用者については月額料金のみ旧規定を適用するものとする。生計中心者に市県民税が課税されている場合は、別表に定める料金で3ヶ月ごとの後納とする。ただし、市県民税非課税世帯等については、無料とする。

※市県民税課税(所得)証明書を提出

福祉機器 利用料(1ヶ月) 運搬料(往復)
電動ベッド 4,000円 2,000円
車いす 800円 1,000円
床ずれ予防マット 1,000円 1,000円

必要書類

申込書・契約書・印鑑・障害者手帳等

申込書をダウンロードできます。

申込書等 PDF WORD
福祉機器貸出事業利用申込書

問い合わせ先

松山市役所 別館1階 福祉・子育て相談窓口内 障がい者総合相談
松山市社会福祉協議会 事業部 総合相談支援課
電話:089-943-6307
Fax  :089-943-6688

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